失業手当はリストラや勤務先の倒産などの会社都合で辞めた人ならば、7日間の待機期間の後にすぐにもらえますが、自己都合で会社を退職した場合には「3ヶ月間の給付制限」が付き、すぐにもらえるわけではありません。
無計画に会社を辞めてしまった人が困るのは、4ヶ月の間をしのぐ蓄えがなく「どこでもいいや」と志望とは違う業界や、希望する条件とは程遠い会社に、とりあえず転職してしまうことです。「どこでもいいや」と転職すれば、その仕事は長続きしないかもしれませんし、楽しく働くこともできないでしょう。
希望する仕事に就くためには、じっくりと転職活動の期間を取る必要があります。実は、やり方次第では自己都合退職でもすぐに失業手当がもらえる方法がひとつだけあります。
それは、職業訓練に通うことです。
職業訓練に通えば、自己都合退職の「3ヶ月の給付制限」が解除されます。さらに、2年コースの職業訓練に通えば、最長で給付日数プラス2年間も失業手当を貰い続けることができるのです!
今回の記事では、職業訓練に通うことで自己都合の給付制限を解除して、さらに失業保険を延長する方法を解説します。
職業訓練を受講して給付制限を解除する
まずは、職業訓練を受講して給付制限を解除する方法をお伝えします。
- 職業訓練とは?
- 給付制限を解除する方法
- 失業手当を最長2年3ヶ月に延長する方法
職業訓練とは?
職業訓練とは、再就職・転職を目指す人が、職業に必要な知識や技術を習得できるように国や自治体が運営している失業者のための学校です。期間はおおむね3ヶ月~1年ですが、なかには2年コースという長期のコースもあります。
1年以上のコースでは月9,000円ほどの授業料がかかることころもありますが、基本的には就職に必要な技能を授業料無料で身につけさせてくれます。
給付制限を解除する方法
自己都合で会社を辞めた場合、3ヶ月間は待機期間となり失業手当を受け取ることができません。
ところが、職業訓練に通い始めると、たとえ自己都合退職であっても「給付制限」が解除されます。つまり、3ヶ月の待機期間を待つことなく失業手当を受け取れるというわけです。
したがって、当面の生活費に困るという人はできるだけ早く職業訓練に通うことが、翌月から失業手当をもらって食いつなぐために大切となります。
職業訓練は、募集期間が入校日の1ヶ月~2ヶ月前に定められているところが多いです。
自己都合での退職予定で、給付制限を受けずにすぐに失業手当をもらいたい人は、会社を辞める前にどの訓練のどのコースがいいかを探しておき、その入校日に合わせて退職時期を決めておくと良いでしょう。
失業手当を最長2年3ヶ月に延長する方法
最も重要な点は、職業訓練に入校すると、たとえ職業訓練に通っている途中に失業手当が給付日数切れになったとしても、卒業まで給付が延長されるということです(訓練延長給付と言います)。
職業訓練の期間は標準的なコースで3ヶ月~1年ですが、最長で2年のコースもあるため、この制度をフルに活用すると、90日間の給付日数だった人がなんと最長で2年3ヶ月もの間、失業手当を貰い続けることができます。(会社都合退職の場合)
民間の専門学校に入ったとしたら、多額の授業料がかかるうえに、お金をもらえるということもありません。しかし、職業訓練に通えば、お金をもらいながら知識と技術を身に付けることができます。
職業訓練延長給付の注意点
これまで、失業手当を受給していた人が給付切れ直前になって、訓練延長給付のみを目的として、職業訓練に通おうとする人が少なくありませんでした。
そのため、ハローワークの対策として、早期に受講を開始した人のみ職業訓練受講中に失業手当が支給されることになりました。
職業訓練の延長給付をおこなう際には、以下の点に注意するようにしてください。
原則として、所定給付日数の3分の2の支給を受け終わる日までに職業訓練を開始した場合に限って、訓練延長給付の対象となります(ただし、所定給付日数が240日以上の場合は、150日支給される前までに職業訓練を受講すれば、訓練延長給付の対象です)。
会社都合で退職した場合に限っては、所定給付日数が90日、120日の人は1日でも給付日が残っていれば延長給付の対象となります(所定給付日数が150日以上の場合は、訓練受講開始までの残り日数がそれぞれ定められています)。
少々複雑なので、わかりやすいように表にしました。
所定給付日数 | 給付制限あり | 給付制限なし |
90日の人 | 60日 | 90日 |
120日の人 | 80日 | 120日 |
150日の人 | 100日 | 120日 |
180日の人 | 120日 | 120日 |
210日の人 | 140日 | 140日 |
240日の人 | 150日 | 150日 |
270日の人 | 150日 | 150日 |
300日の人 | 150日 | 150日 |
330日の人 | 150日 | 150日 |
職業訓練を受講して、訓練延長給付を受けたい人は、この表の給付日数を受給し終えるまでに職業訓練を開始できるようにスケジュールを立ててください。
また、自分の志望職種とはまったく異なる職種を養成する職業訓練コースを志望する(「事務職志望」なのに、電気工事士のコースを受講するなど)際は注意が必要です。
無職の間はアンテナを張ろう
職業訓練を受講することによって、自己都合退職の給付制限が解除されたり、職業訓練に通っている間は失業手当が延長されたりと、メリットが多いです。
また、受講手当として1日500円が40日間支給されたり、通所手当という職業訓練校までの交通費も支給されます。
失業者にとっては、非常にありがたいお得な制度ですが、職業訓練には同時にデメリットも存在します。それは、無職期間が伸びるということです。
「職業訓練に通ったら就職できる」と安直に考えるのではなくて、「職業訓練に通って企業が求めるような知識とスキルを全力で身につけたから就職につながる」と考えましょう。
職業訓練に通うにしろ通わないにしろ、どちらにしても最終的なゴールは「就職」ですから、今から求人を探しておくことはとても大事なことです。