ある日、突然訪れるのが会社の倒産です。
すでに会社が倒産して途方にくれている人、あるいは「うちの会社も危ないかも・・・」と思っている人は、会社が倒産した場合の社員の処遇について確認しておくことが大切です。
会社倒産したからと言って、すぐに会社を辞めなければならないわけではありません。倒産と労働契約の消滅とは、まったく別の話だからです。あなたが自主的に退職するか、あるいは会社としての法人格がなくなるまでは、労働契約が存続します。
では、会社が倒産したときは、一体どうすればよいのでしょうか?今後の生活の不安や、給与などがきちんと支払われるのかといった心配もあるでしょう。
今回は、会社が倒産したときの危機的状況にどう対応すればよいのか、会社が倒産したときに役立つ知恵を解説します。
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目次
会社が倒産してしまったときに役立つ6つの知恵
同じ失業と言っても、もっとも悲惨なケースが、会社が倒産するケースでしょう。倒産による失業となると、失業保険については「特定受給資格者」となり、すぐに給付を受けることが可能です。
それとは別に、倒産の場合に考えておかなければいけないのが、「給料が払われない」という問題でしょう。では、会社が倒産した場合に、どのように給料を確保するのかを見ていきましょう。
①倒産するとは、どういうことなのかを知っておこう
「倒産」とは、厳密に規定された法律的用語ではありませんが、常識的には債務者の決定的な経済的破綻をいいます。
債務者の振り出した約束手形(小切手)が不渡り(資金不足などにより、手形や小切手の決済ができなくなった場合のこと)になり、銀行取引停止処分になるというのがその典型ですが、それ以外でも自ら裁判所に対して破産手続きや会社更生手続きなどの申し立てをしたり、債権者に財産状態の悪化を告げて全面的にその処置を委ねるのも、倒産といえます。
東京商工リサーチでは「企業倒産」を次のように定義しています。
1、銀行取引停止処分
各地の手形交換所では、企業の経済活動の基本となる手形・小切手などの交換決済を行っていますが、手形・小切手の信用を維持向上させるために、不渡りにした者に対して不渡り処分制度を実施しています。
これは、債権者が振り出した手形が、期日が来ても決済できず、不渡りになった場合、それから6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと、「銀行取引停止処分」として、処分日から起算して2年間にわたって同一手形交換所に加盟しているすべての金融機関から、当座取引を開設して手形・小切手を振り出したり、貸付による借入金もできなくなります。
この倒産を任意整理または私的整理といいます。
2、会社更生
再建の見込みのある株式会社が、債務の減免や繰り延べを行いながら、再建を目指す債務の整理方法をいいます。
株式会社を存続させることを目的とするもので、資本の10分の1以上に当たる債権を有する債権者または発行済み株式の10分の1以上の株式を有する株主も申し立てができます。
そして、更生手続き開始と同時に、会社は財産の管理処分権を失い、管財人がこの権利を持ちます。管財人は更生計画案を作成し、関係人集会の賛成と裁判所の許可により成立します。
3、民事再生
平成12年4月より、それまでの和議法を見直し、民事再生法が施行されました。民事再生は言ってみれば2の会社更生を小型化したものですが、大きな違いがあります。
会社更生の場合は、旧経営者が実験を失うのに対し、民事再生の場合は実権を失わず、債権のカットや繰り延べなどそれまでの債務の処理を行い、今後の経営方針の内容を書いた再生計画を立て、会社の再建をはかるもので、申し立ての要件も緩和されています。
中小零細季語油も最近はよく「○○会社・・・民事再生手続き申し立て開始」という言葉を耳にするでしょう。
民事再生法では、①賃金債権の優先度確保のための一定の手続き規定、②再建計画案の作成、認可、営業譲渡などにおける労働組合関与の規定、③労働協約と労働契約の継続、④担保権消滅の制度化、⑤監督委員の配置による実効性の確保、などに主眼がおかれています。
4、破産
破産は、3の民事再生のような再建型ではなく清算型であり、原則として営業は廃止されます。そして、残った財産をすべて債権者の優先順位と債権額に応じて公平に配当する強制手続きです。
債務者は自ら支払い不能や債務超過を理由に、裁判所に破産の申し立てを行うことができます。裁判所は破産原因があると認めれば「破産手続開始規定」を出します。
破産は破産管財人によって、財産を整理、また賃金や退職金などは破産手続きの中で配当されることとなり、通常の訴訟や強制執行はできなくなります。
5、特別清算
特別清算とは商法上の制度であり、解散後の株式会社(債務超過の恐れがある会社)が対象となる裁判上の特別の精算手続きをいいます。
その目指すところは破産を防ぐことであり、清算中の会社が破産状態にならずに生産を行うための手段として採られます。申し立ては債権者清算人または株主となっています。
6、その他
企業が支払不能や債務超過に陥った場合に、上記のような法的手続きをとらずに一部大口債権者と話し合いを行って、債務の減免などにより、内々に整理を行うのが「内整理」です。この「内整理」は、法的整理によらない私的整理といえます。
②「倒産=賃金が支払われない」ではないことを認識しておく
「まさか、うちの会社が倒産するとは・・・」会社が倒産した場合、ほとんどの人がパニック状態に陥ってしまうはずです。
なかには、”近いうちにウチの会社は倒産するかも”と察知したとたん、「こんな会社はおさらばだ」と、すぐに自分から会社を辞めてしまう人もいます。
まず、大切なことは、あわてずに「倒産」の実態を把握することです。「倒産=賃金が支払われない」ということにならないケースもあるからです。
例えば、会社をスリムにして立て直す形の倒産(民事再生)もあります。実際に倒産状態から見事に復活した会社も数多く存在しています。
倒産の実態を把握するために、1人で行動するのはかなり勇気がいることです。そこで、会社に労働組合があれば、組合を窓口として交渉しましょう。
組合がない場合には、同僚と一致団結して交渉にあたった方が良いでしょう。
「いったんは倒産しても、再生可能なのか」「再生不可能な場合に、会社の資産で未払の賃金などの支払ができるのか?」といったことを確認し、できれば文書で回答をもらうのです。
弁護士などの専門家に、早い段階から依頼することも検討しましょう。
③出勤簿・タイムカードなど「証拠書類」を保全しておく
倒産という事態になると、会社と取引関係にあった他の会社なども血眼になって債権を確保しようとするものです。資産の差し押さえなども含めて早急に対応しないと、未払いの給料が回収できなくなるという自体になりかねません。
倒産前に支払われていない給料がある場合は、未払分の給料の額を会社側に確認させておきましょう。文書でもらうのが一番ですが、会社側が渋るような場合は、組合など社員側で文書を作成し、会社側にサインをさせる方法でも良いでしょう。
また、タイムカードや出席簿などの証拠となる書類もきちんと確保しておくと、後々トラブルになったときに便利です。
④退職金とボーナスの扱いを調べておく
多くの会社では、退職金制度を作っています。倒産に見舞われた場合でも、退職金の支払いを求めることができるよう、まずは就業規則などで退職金規程を確認し、コピーを取っておきましょう。
退職金に関する定めがない場合でも、退職した人に一定の金額を支払うことが通例になっているような会社なら、それに基づいて請求できる余地もあります。
このような場合は、会社に対してその通例となっている金額を確認できる書類を要求しましょう。あなたの会社が中小企業退職金共済制度(中退共)に加入している場合は、法律によって保護されるため、心配ありません。
では、ボーナスはどうでしょうか。ボーナスを業績連動型にしている会社の場合、倒産すればもはやボーナスどころではありません。
しかし、中小企業の場合は、「基本給の1ヵ月分」といった定額の支給形態となっている会社もあります。このようなケースでは、ボーナスも給料と同じ扱いになるため、支払いを請求することができます。
⑤未払いの賃金を立て替えてくれる制度があることを知っておく
会社が倒産した場合、社員がもっとも気になるのは、「未払い分の給料はきちんと払ってもらえるのか?」また、「退職金はどうなるのか?」ということでしょう。
法律上は、「従業員の未払い賃金は、ほかのどの借金よりも優先して支払われる」とされています。「未払い賃金」とは、給与明細などで確認できる通常の給与(ボーナスは含まない)と退職金(就業規則に規定がある場合)のことです。
とはいえ、会社にお金が全く残っていなければ支払いは不可能ですし、たとえお金があったとしても、債権者などに差し押さえられてしまう場合が多いのです。
しかし、すぐに給料や退職金をあきらめてしまうことはありません。国の労働福祉事業の一環として、倒産した会社の社員に未払い賃金の一部を立て替え払いしてくれる制度があるのです。
「未払賃金立替払制度」といって、1年以上事業が継続していた会社が倒産した場合、労働者健康安全機構という公的機関が、過去6ヶ月以内の未払い賃金の約8割を会社に代わって支払ってくれます。
立替払の制度を利用するには、以下の3つの要件があります。
◆立替払の要件
①労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行った事務所の労働者であること
②次のいずれかの倒産(事実上の倒産も含む)により退職した労働者であること
- 破産手続開始の決定を受けた場合
- 特別清算開始の命令を受けた場合
- 生理開始の命令を受けた場合
- 民事更生手続きの決定があった場合
- 会社更生手続開始の決定があった場合
- 中小企業事業主が労働者の賃金を支払うことができない状態になったものとして、労働基準監督署長の認定があった場合
上記6に該当する中小企業とは
(1)資本金3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5000万円)、または、
(2)常時使用する労働者が300人(卸売業・サービス業は100人、小売業は50人)以下のいずれかに該当する企業であること
③最初の倒産した日の6ヶ月前の日から2年以内に退職した労働者であり、未払の賃金があること
ただし、立て替え払いされる金額には、退職時の年齢に応じて上限があります。立て替え払いの申請を決めたら、まずはこの制度を管轄している労働基準監督署に行き、相談してみましょう。
◆未払賃金の上限額
退職日における年齢 | 立替払の上限額 | 未払賃金総額の限度額 |
30歳未満 | 88万円 | 110万円 |
30歳以上45歳未満 | 176万円 | 220万円 |
45歳以上 | 296万円 | 370万円 |
※未払い賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられない
立て替え払いを受けるには、倒産の事実や会社に賃金支払能力がないことを、労働基準監督署署長に任命してもらう(または、破産管財人がいる場合は、破産管財人に証明してもらう)必要があります。
そのうえで、同機構に申請をします。申請の期限は、倒産から2年以内です。
このときに大事なのは、「会社に賃金支払い能力がなく、未払い賃金がある」という状況を説明できる書類(たとえば、就業規則、雇用契約書、源泉徴収票、離職票、給与明細書、出勤簿など)をより多く用意することです。
また、もし会社が「中小企業退職金共済(中退共)事業団」に加盟していれば、中退共制度によって、会社に代わって退職金を支払ってもらえます。
中退共制度とは、加盟企業の掛け金と国の援助で運営されている退職金支払いのための制度です。事業主が毎月きちんと掛金を支払ってさえいれば、会社が倒産しても、中退共から退職金を受け取ることができます。
ただし、加盟していても掛け金を支払ってないということもあり得るため、注意が必要です。
◆立替払の請求方法
立替払は、最初の破産申し立てがあった日の6ヶ月前の日から2年以内に退職した従業員の請求に基づいて行われています。
①労働基準監督署で入手した「未払賃金の立替払請求書」に破産宣告の裁判所等の証明書を添付して、破産宣告などの日の翌日から2年以内に「労働者健康安全機構」に請求します。
この場合、裁判所等の証明書の交付を受けることができないときには、事業所を所轄する労働基準監督署長を経由して、事業主の住所地を管轄する労働基準監督署長に対して、賃金の支払いができない状態となったことの認定を請求した後に立替払の請求を行わなければなりません(この認定の申請は、退職などの日の翌日から6ヶ月以内に行うことになっています)。
②中小企業が事実上の倒産をした場合には、倒産した企業の本社を管轄する労働基準監督署長に「認定申請書」を提出して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、その上賃金の支払い能力がないことについて認定(以下「倒産の認定」といいます)を受けてください。
ただし、他の退職労働者がすでにこの認定を受けているときは必要ありません。労働者健康安全機構では、提出された「未払賃金の立替払請求書」などの書類を審査して、請求の内容が法令の要件を満たしていると認められたときは、請求者が指定した金融機関を通じて立替払金を支払います。
その後、労働者健康福祉機構が立替払金相当分を本来の支払責任者である事業主に求償することになります。
◆立替払についての問い合わせ
【労働者健康安全機構賃金援護部】
・未払賃金立替払相談コーナー 電話⇒044-431-8663
・ホームページ⇒未払賃金の立替払事業 – 労働者健康安全機構
⑥転職のプロに相談して、早急に転職先を見つける
倒産はある日突然やってくるケースがほとんどです。そのため心配事ばかり頭に浮かんでくるでしょうが、まずはどの種類の倒産なのか、情報収集することが必要です。
また、どの種類の倒産であっても賃金支払が確保されていればいいのですが、そうでない場合は、未払賃金を証明する資料や、会社の財産と内容を証明する資料をできる限りたくさん集める必要があります。
まずは会社の中でできる限り、情報収集しておくことが必要となるでしょう。また、会社が倒産して失業してしまうというのは、危機的な状況ですから、一刻も早く再就職先を見つけなければなりません。
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