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Home > 退職・失業 > 失業保険 > 失業保険のもらい方まとめ。失業保険受給までの6ステップ

失業保険のもらい方まとめ。失業保険受給までの6ステップ

[記事更新日] 2019年9月20日 By bookmarker

失業保険ってどうやってもらうの?失業保険受給までの6ステップ

失業中に支払われる失業保険は、失業者の心強い味方です。

退職には、転職をするなどの自己都合退職、事業の縮小や倒産によるリストラなどの会社都合退職、定年退職など人それぞれの理由があります。

また、退職後すぐに仕事が見つかる人、自ら起業をする人、しばらく仕事はせずに自分の趣味を楽しみたい人、再就職のあてもなく、蓄えもなく、仕事をしないと生活できずに困る人など、これもまた人それぞれの生活レベルがあります。

退職した翌日からでも仕事ができるのであればいいのですが、そうでない人にとっても、最低限の生活費が必要であり、就職活動のための交通費などもかかってきます。

あなたが希望してもすぐに、就職できなかったときの生活費の補填をしてくれるのが、失業保険です。

今回は、失業保険をもらうためにしなければならない受給の流れを詳しく解説します。

退職から失業保険を受けるまでの手続きの流れをしっかりと把握して、余裕をもった失業生活を送りましょう。

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目次

  • 1 失業保険受給までの6ステップ
    • 1.1 ステップ1.ハローワークで求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
    • 1.2 ステップ2.待機期間の7日間を過ごす
    • 1.3 ステップ3.雇用保険受給説明会に出席する
    • 1.4 ステップ4.第1回の失業認定日に出席する
    • 1.5 ステップ5.基本手当が振込まれる
    • 1.6 ステップ6.2回目以降の失業認定日に出席する
  • 2 失業保険Q&A
    • 2.1 Q:失業保険の給付制限がある場合はどうなるんですか?
    • 2.2 Q:失業給付をもらうためには、どんな条件を満たせばいいのですか?
    • 2.3 Q:失業保険はどのくらいの期間もらえますか?
    • 2.4 Q:失業保険はいつからもらえるのですか?
    • 2.5 Q:会社から遠まわしに退職勧告されたときも「自己都合退職」となり給付制限はありますか?
    • 2.6 Q:失業保険の金額はいくらくらいになりますか?
    • 2.7 Q:就職して6ヶ月ですが、就労条件にウソがあったので退職したいと思います。そのような場合でも失業保険はもらえますか?
    • 2.8 Q:パートや派遣社員でも失業保険をもらうことはできますか?
    • 2.9 Q:退職後、留学する予定ですが、そうした場合でも失業保険をもらうことができますか?
    • 2.10 Q:失業保険をもらっている間にアルバイトをしてもいいんでしょうか?
    • 2.11 Q:退職したときに病気ですぐに働けないときはどうすればいいですか?
    • 2.12 Q:失業保険受給中に、病気やケガで長期入院してしまったらどうすればいいのですか?
  • 3 さいごに
  • 4 転職エージェントを活用して無職から抜け出そう!

失業保険受給までの6ステップ

失業保険受給までの6ステップ

失業保険をもらうためには、ハローワークで自ら手続きをしなければいけません。まずは、退職後、会社から送られてくる離職票を持って、自分の住所地を管轄するハローワークへ行って求職の申し込みをします。

再就職する意思があることをハローワークへ伝えるわけです。失業保険は、長期入院などで働きたくても仕事が探せない状況のときには特例がありますが、退職した日の翌日から原則、1年以内にもらい終わらなければなりません。

退職後は、なるべく早く会社から離職票を受け取り、1日も早くハローワークで求職の申し込みをするようにしてください。

退職の理由によって、失業保険がもらえるまでに3ヶ月の給付制限がある人と、制限がない人がいます。倒産や解雇などの会社都合で退職した場合や、定年退職者には給付制限はありません。

また、自己都合であっても、やむを得ない理由があると認められる場合にも、給付制限はありません。それでは、給付制限がない人を基本にして、失業保険受給までの流れを見ていきましょう。

 

ステップ1.ハローワークで求職の申し込みをして受給資格決定を受ける

ハローワークに行き、求職の申し込みをします。この日に、失業保険を受ける資格があるか判断され、資格がある人には受給説明会の日時が告知されます。

雇用保険の手続き時間は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分ですが、窓口は混み合うことが多いため、時間に余裕をもって行くようにしましょう。

ハローワークでは、まず、求職申込書に必要事項を記入し、離職票と一緒に紹介窓口に提出します。求職申込書には、希望する仕事、就職希望地、希望月収、希望勤務時間などを「就職についての希望」欄に記入します。

記入事項に関しては、事前に準備しておいたほうがスムーズに手続きが進みます。とくに「最終の職業」の欄に関しては、働いていた期間と経験した主な仕事を記載しなければならないため、事前に調べてメモをしていったほうが良いでしょう。

求職申込書の提出が終われば、職員による簡単な面接を受けることになります。ここでは、離職票の内容や希望就職先などが確認されます。

その際、離職票-2に記載された離職理由に異議がないかどうかの確認も行われます。これは、離職理由によって所定給付日数と給付制限の有無が決定されるためです。

離職理由が事実と異なっている場合は、離職票-2の「具体的事情記載欄(離職者用)」にその内容を書き、事実関係を裏付けるものがあれば、提出し相談してください。

離職理由などに問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定します。この日が受給資格決定日となり、雇用保険のしくみについて記述した「雇用保険受給者のしおり」が渡され、次の雇用保険受給説明会の日時が指定されます。

 

ステップ2.待機期間の7日間を過ごす

失業給付を受けるためには、離職の理由を問わず、受給資格決定の日から7日間、失業の状態であることが必要です。これを「待機期間」といいます。

この期間は、基本手当の給付の対象にはなりません。

 

ステップ3.雇用保険受給説明会に出席する

待機期間の終了から1~2週間すると雇用保険受給説明会が行われます。説明会の日時は雇用保険の受給資格が決定した日に指定されますので、「雇用保険受給資格者のしおり」や印鑑などを持参して、忘れないように出席しましょう。

説明会は2時間程度で、雇用保険の受給手続きの進め方や就職活動についてなどの説明があります。計画的な求職活動の支援が必要であるとハローワークが認めた人には「求職活動計画」が交付されるので、失業中はこの計画書に沿った求職活動が必要です。

また、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も配られます。これらの書類は、今後の失業認定日に欠かせないものです。

雇用保険受給資格者証には、氏名、基本手当の額、受給期間満了年月日などが記載されており、写真を貼り付けます。今後の失業認定日ごとに支給期間、支給金額、支給残日数が記録されます。

失業認定申告書は失業認定日に提出する書類で、認定日直前の4週間に仕事に就いたか、どのような求職活動を行ったかを記入して報告するものです。

なお、ハローワークで初回講習が設けられている場合(都道府県によって異なります)、初回講習への出席も求職活動1回となります。

 

ステップ4.第1回の失業認定日に出席する

説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となります。日時は雇用保険の受給資格が決定した日に指定され、雇用保険のしおりの表紙にその日時が記載されています。

この日にハローワークに行くということは、失業の状態、つまり働く意思と能力がありながら仕事に就いていない状態と、失業中の求職活動の状況についての確認を受けるということですから、必ず本人が行かなければいけません。

失業認定日に持参するものは、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証、印鑑、ハローワークカード、雇用保険のしおり、求職活動計画(ハローワークから交付を受けている人のみ)です。

 

ステップ5.基本手当が振込まれる

失業保険は、失業認定日の4~7日後に指定した口座に振り込まれます。第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内の日が指定されます。給付制限を受けている人も同様です。

第1回目の失業認定日後に振込まれる金額は、待機期間の7日分を除いた2~3週間分の基本手当で、まるまる1ヵ月分の額が振込まれるわけではありません。

 

ステップ6.2回目以降の失業認定日に出席する

第1回目の認定日から4週間ごとに、次回の認定日が設定されます。認定日の4~7日後には、失業の状態にあった日数の基本手当が振り込まれます。

これが、再就職先が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

 

失業保険Q&A

失業保険Q&A

ここからは、失業保険についてのよくある質問と回答を見ていきましょう。

 

Q:失業保険の給付制限がある場合はどうなるんですか?

A:正当な理由のない自己都合で退職した場合は、待機期間のあとに3ヶ月の給付制限が行われ、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定があります。

この認定日は待機期間が満了したことの認定が行われるだけですから、給付制限のない人と違って、そのあとに基本手当の振込はありません。

ただし、この認定日に行かないと、支給の開始時期が遅れてしまいます。

給付制限がある人の第2回目の失業認定は、3ヶ月後で、その後、はじめて基本手当の支給が行われ、それからは4週間ごとの失業認定と基本手当の支給という手続きを、所定給付日数を限度に繰り返していくことになります。

 

Q:失業給付をもらうためには、どんな条件を満たせばいいのですか?

A:雇用保険の基本手当を受けるには、雇用保険の被保険者期間が、離職前の2年間に12ヶ月以上必要となります。この際、賃金の支払日数が11日以上ある月を1ヵ月として計算します。

ただし、倒産・解雇などによる退職や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったための退職、また正当な理由のある自己都合退職などのケースは、退職前1年間に11日以上賃金をもらっている月が6ヶ月以上あれば、受給資格があります。

また、「失業の状態」にあるという条件もあります。失業の状態とは、働く意思と能力があり、身体上、環境上いつでも就職できる状態であり、積極的に求職活動を行っていながら仕事に就けない状態のことです。

病気やケガ、出産などすぐに求職活動ができない場合は、働ける状態になるまで失業保険の受給を保留にしておく受給期間延長の手続きがあります。

 

Q:失業保険はどのくらいの期間もらえますか?

A:基本手当を受けることができる日数(所定給付日数)は、年齢、雇用保険の加入期間および離職理由などによって、90日~360日の間で決定されます。

自己都合退職の場合は、雇用保険の加入期間に応じ90~150日の間で所定給付日数が決まります。一方、倒産や解雇など会社都合の退職のときは、特定受給資格者となり雇用保険の加入期間と年齢に応じて90日~330日の範囲で決定されます。

また、身体に障害がある人の場合は、最大で360日になります。

 

Q:失業保険はいつからもらえるのですか?

A:ハローワークに離職票の提出と給食の申し込みをした日から通算して7日間を待機期間といいます。この待機期間は、離職理由にかかわらず、すべての人に適用されます。

会社都合で退職したときは、待機期間ののち、失業の認定を受けてから基本手当が振り込まれます。

自己都合や懲戒解雇で退職した場合はさらに時間がかかり、「7日間の待機期間+3ヶ月間の給付制限期間」の経過後からとなり、以上の期間を経て、失業認定を受けた後に基本手当が振り込まれます。

なお、自己都合で退職した場合でも、ハローワークで「正当な理由がある」と判断された場合には、3ヶ月の給付制限を受けない場合もあります。

 

Q:会社から遠まわしに退職勧告されたときも「自己都合退職」となり給付制限はありますか?

Q:会社から遠まわしに退職勧告されたときも「自己都合退職」となり給付制限はありますか?

A:正当な理由がなく自己の都合で退職する場合、基本手当を受けるまでに3ヶ月間の給付制限があります。しかし、自分から退職を申し出た場合であっても、「正当な理由」があると客観的に判断される場合は、3ヶ月間の給付制限は行われません。

このケースのように、「直接、間接の退職勧奨に応じて退職した場合」も、正当な理由にあたるとされています。ただし、ここで問題になるのは、遠まわしに退職を勧奨された事実をどう証明するかです。

会社と本人の間で主張が食い違うことも予測されますが、まずはハローワークで給食の申込みをする際に、退職に至った経緯などを文書や口頭で説明しましょう。

また、事実を証明できるものがあれば一緒に提出してください。退職が客観的にみてやむを得ないとハローワークで認められれば、3ヶ月の給付制限はなくなります。

なお、離職票にある退職の「具体的事情記載欄」には、退職の経緯を記載しておくと良いでしょう。

 

Q:失業保険の金額はいくらくらいになりますか?

A:失業1日当たりに受け取れる金額を「基本手当日額」といい、退職前6ヶ月に支払われた賃金(税金・社会保険料控除前の金額でボーナスを除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の50%~80%です。60歳以上65歳未満の場合は45~80%です。

基本手当は、失業中の生活を保障するものなので、年齢区分によって上限・下限があります。失業中に受け取れる最大金額は、「基本手当日額×所定給付日数」で計算することができます。なお、基本手当日額は、毎月8月1日に見直されます。

 

Q:就職して6ヶ月ですが、就労条件にウソがあったので退職したいと思います。そのような場合でも失業保険はもらえますか?

A:離職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間がないと基本手当を受けられませんが、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当する場合は、離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間があれば基本手当を受けられます。

これらに該当するかどうかは、ハローワークが事実確認をおこない認定します。採用時に明治された条件と実際の労働条件が著しく違っていて、それが離職理由になったと判断されれば、6ヶ月の加入期間でも基本手当を受けることができます。

 

Q:パートや派遣社員でも失業保険をもらうことはできますか?

A:パートタイマーや派遣社員で、雇用保険の適用事業所で働いている人は、一定の条件を満たせば雇用保険に加入でき、受給要件を満たしていれば失業保険を受け取ることができます。

雇用保険の加入資格は、①1週間の所定労働時間が20時間以上であること、②31日以上の雇用の見込みがあること、となっています。

派遣などの契約期間が31日未満でも、その契約が継続する可能性がある場合は、派遣元で雇用保険に加入できます。

失業給付を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が離職の日以前2年間に、通算して12ヶ月以上あるか、倒産や解雇で離職した場合(特定受給資格者)は、離職の日以前1年間に通算6ヶ月以上あることが必要です。

どちらの場合も賃金支払いの日数が11日以上(有給を含む)ある月が1ヵ月として計算されます。

これらの条件を満たし、再就職の意思があり、積極的に求職活動をしても仕事がみつからない「失業の状態」にあるときは、失業保険を受けることができます。

 

Q:退職後、留学する予定ですが、そうした場合でも失業保険をもらうことができますか?

A:失業保険を受けられる状態とは、労働の意思と能力がありながら職に就けない場合です。家事や学業などで他の職に就けない場合は、その要件を満たしていないと判断されます。

ですから、退職後に留学し、留学期間中に失業保険を受け取ったり、受給期間の1年を延長することはできません。では、6ヶ月などの短期留学を終えてから求職活動を開始するとともに、失業保険を受給することは可能でしょうか?

その場合は、本人の所定給付日数、留学の期間と期日、退職後1年間という失業保険の期限などを検討材料にして、留学と失業保険の受給を可能にする計画を組み立てることになります。

失業認定を受けてしまえば、次の認定日まで自由に行動できるはず・・・と、失業保険を受けながら語学留学をしたという話を聞きます。

確かに、失業の認定は4週間に1回なので、次の認定日までの4週間は自由に活動できるとも言えるでしょう。しかし、これは求職活動の期間であり、基本手当は求職活動を支援するためのものです。

よって、支給を受けながら求職活動をしないのは不正受給となり、支給済みの給付の返還、さらには不正行為に対する納付金が課せられる場合もあるのです。

 

Q:失業保険をもらっている間にアルバイトをしてもいいんでしょうか?

Q:失業保険をもらっている間にアルバイトをしてもいいんでしょうか?

A:失業保険をもらうには、働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない人であることが条件ですが、では、数日感の短期のアルバイトをしてしまったときには、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?

アルバイトとはいえ仕事についている状態であることに間違いないので、アルバイトをしていた数日間は、失業保険はもらえません。

失業認定日に、アルバイトをした日にちと時間を、正直に申告しましょう。もし、アルバイトをしていたことを申告せず、後日わかってしまたら、もらってしまった給付額を返還するとともに、2倍のペナルティーを支払わなければなりません。

失業によりもらえる失業保険を基本手当といいますが、短期のアルバイトをした数日間については、基本手当の30%の「就業手当」というものをもらうことができます。

ただし、「就業手当」をもらった日数分は、基本手当を支給したものとして給付日数から減らされます。アルバイトとはいえ、週20時間以上または1ヵ月で11日以上働いてしまうと、もはや失業中とはみなされなくなり、基本手当も就業手当ももらえなくなります。

同じ職場で、週20時間以上のアルバイトが数ヶ月以上続けられるのであれば、失業保険をもらう状態ではなく、働いているものとして雇用保険に加入をすることになります。

この場合は、アルバイトをした日だけカットされるのではなく、受給資格者ではなくなるので、ちょっとした間つなぎのつもりでアルバイトをしようと考えている場合は、注意が必要です。

それでは、いわゆる内職・手伝いを行って報酬を受けたときはどうなるのでしょうか?この場合、もらった報酬の額や自身が退職した会社での賃金日額、もらえる失業給付の額(基本手当日額)によって変わってきます。

報酬額が少なければ、基本手当の全額または差額をもらえる可能性があり、多くの報酬をもらってしまえば、基本手当の全額をもらえない可能性もあります。

アルバイト(いわゆる「就労」)と内職・手伝いとの違いについては、ハローワークでは、1日4時間以上の労働を「就労・アルバイト」をしたものとみなし、1日4時間未満の労働で収入を得たときを「内職・手伝い」とみなしています。

 

Q:退職したときに病気ですぐに働けないときはどうすればいいですか?

A:自身の病気が原因で退職する人もいます。また、妊娠や出産を期に退職する人も少なくありません。もし、その病気や妊娠・出産が原因でしばらく働くことができないとき、失業給付の手続きはどうしたらいいでしょうか?

どんなに働こうと思う意思があっても、健康の問題で働く能力がないとみなされてしまい、失業保険をもらうことができません。

長期の入院が必要な場合などは、1年以内に失業保険を貰い切ることができなくなってしまうことになります。

病気や妊娠・出産を理由に退職したときは、退職した日の翌日から30日を経過した日から1ヵ月以内に、離職票をハローワークに提出して受給期間の延長の申請をしましょう。

退職した理由が病気や妊娠・出産ではなくても、退職直後に病気などになってしまい、失業給付をもらう手続きをする前に長期入院などをしてしまった場合も同じく、働くことができない期間が30日を経過した日から1ヵ月以内に申請することで延長が可能です。

延長できる期間は、最長で3年間、もともとの1年間の受給期間に3年間の延長が加わるので、4年間のうちに失業保険を貰い終わればいいわけです。

ただし、どんな病気であっても4年間まで延長できるわけではありません。もし1年で病気も治って就職活動ができるようになれば、治った時点で失業保険をもらえるようにハローワークに申し出ましょう。

病気や妊娠・出産以外にも給付期間が延長される場合があります。たとえば、配偶者や両親の看護や、配偶者が会社から海外勤務を命じられ、海外へ同行することになった場合、青年海外協力隊などと公的機関による海外派遣をされる場合にも最長3年まで延長が可能です。

この延長は、失業給付をもらっている途中での病気などでも可能です。その場合には、仕事に就くことができなくなった時から30日経過した後1ヵ月以内に申請するようにしましょう。

また、定年退職によりいずれは働きたい気持ちはあるが、しばらくゆっくりしたいという希望がある場合にも最長で1年間の延長ができます。

定年退職をした日から2ヶ月以内に、延長したい希望期間を申し出ましょう。受給期間の延長の申請は、郵送や委任状が必要になりますが、代理人による申請も可能です。

 

Q:失業保険受給中に、病気やケガで長期入院してしまったらどうすればいいのですか?

A:失業保険をもらっている途中で、病気やケガで長期の入院をすることになってしまった場合は、基本手当の代わりに「傷病手当」をもらうことができます。

この傷病手当は、病気やケガは、引き続いて15日以上仕事に就くことができないときに支給されます。傷病手当をもらった場合、その日数分の基本手当をもらったことと同じになります。

たとえば、失業保険があと100日もらえる人が20日分の傷病手当をもらったら、就職活動に復帰したあとは80日分の失業保険しかもらえないということです。

それでは、数ヶ月にもわたって入院が続く場合には、どうなるのでしょうか。その場合には、前述したように、働くことができなくなってから30日が経過してから1ヵ月以内に申請して受給期間の延長をすればいいのです。

病気やケガのために働けない場合には、その期間が15日から30日までは「傷病手当」をもらい、30日を経過していれば「受給期間の延長」の申請をすることになります。

 

さいごに

フルーツ盛り合わせ

退職や失業は、一生のうちにそう何度も経験するものではありません。しかし、退職したらすぐ、自分のことは自分でやらなくてはならなくなります。わからないことが多く、不安を感じている人も多いでしょう。

今回の記事で、少しでもあなたの不安を解消できる助けになれば、幸いです。

また、失業中の転職活動は、孤独との戦いでもあります。「早く転職先を決めないと」と、焦りばかりが大きくなってしまい、ひとりで転職活動を進めていくのは、心細いと感じるかもしれません。

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カテゴリー: 失業保険 タグ: 失業手当

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